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Claude 3.5で書いてみた。ファッションにおける形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)と「光沢及び質感」の評価

by 弁護士 木村 剛大/Kodai Kimura

2024年7月1日

Claude 3(opus)で事務所のブログ記事を書いたところ、脱稿後にClaude 3.5(Sonnet)がリリースされました。そのため、全く同じテーマとプロンプトでClaude 3.5(Sonnet)でも裁判例の分析を行いました。素材として取り上げた裁判例は、東京地判令和5年10月18日(令和3年(ワ)第25324号)と大阪地判令和5年10月31日(令和4年(ワ)第6582号)です。商品画像はリンクより確認することができます。本文はあえて一切修正しておりません。それではご覧ください。

 

木村:添付した2つの判決を比較しながら分析して3000字程度で解説記事を書いてもらえますか?

了解しました。2つの判決を比較分析し、3000字程度の解説記事を作成いたします。

タイトル: 衣料品の形態模倣に関する2つの裁判例の比較分析

はじめに

本稿では、衣料品の形態模倣に関する2つの裁判例を比較分析します。一つは東京地裁令和5年10月18日判決(以下「東京地裁判決」)、もう一つは大阪地裁令和5年10月31日判決(以下「大阪地裁判決」)です。両判決とも、不正競争防止法2条1項3号に基づく形態模倣の事案ですが、結論や判断の手法に違いが見られます。

1. 事案の概要

東京地裁判決は、原告がキャバクラ等で働く女性向けのドレスを製造販売し、被告がそれらを模倣したとして訴えた事案です。原告商品6点に対応する被告商品6点が問題となりました。

大阪地裁判決は、原告が婦人服を製造販売し、被告がそれらを模倣したとして訴えた事案です。原告商品7点に対応する被告商品7点が問題となりました。

2. 判断の枠組み

両判決とも、不正競争防止法2条1項3号の「模倣」の要件として、①形態の実質的同一性、②依拠性、③形態が「ありふれた」ものでないこと、の3点を検討しています。ただし、検討の順序や重点の置き方に違いが見られます。

東京地裁判決は、まず実質的同一性を詳細に検討し、次にありふれた形態かどうかを判断し、最後に依拠性を検討するという順序を採っています。一方、大阪地裁判決は、実質的同一性とありふれた形態かどうかを並行して検討し、依拠性については簡潔に触れるにとどめています。

3. 実質的同一性の判断

実質的同一性の判断において、両判決に大きな違いが見られます。

東京地裁判決は、原告商品と被告商品の形態の共通点と相違点を細かく分析し、相違点が「需要者が通常の用法に従った使用に際してこれらの違いを直ちに認識することができるとまではいえない」場合に実質的同一性を認めています。例えば、原告商品1と被告商品1について、パール装飾の配置や肩紐の長さなどの相違点を指摘しつつも、これらが「商品全体の形態の実質的同一性の判断に強く影響するようなものではな」いとして、実質的同一性を認めています。

一方、大阪地裁判決は、より厳格に実質的同一性を判断しています。例えば、原告商品1と被告商品1について、生地の光沢や質感の違いを重視し、「この相違点は、商品全体に対して需要者の受ける印象に相当程度影響する」として、実質的同一性を否定しています。同様に、他の商品についても、素材の違いや細部のデザインの違いを重視し、実質的同一性を否定しています。

4. ありふれた形態の判断

「ありふれた形態」の判断においても、両判決にアプローチの違いが見られます。

東京地裁判決は、原告商品の個々の要素が従来から存在したかどうかを検討するだけでなく、それらの要素の組み合わせが容易に想到できるかどうかも考慮しています。例えば、原告商品1について、オーバーオールの形状やパール装飾が個別には既存のものであっても、それらを組み合わせた全体的な形態は「ありふれたものではない」と判断しています。

大阪地裁判決は、より厳格に「ありふれた形態」を判断しています。原告商品の個々の要素が既存のものであれば、それらの組み合わせが容易に想到できるかどうかにかかわらず、「ありふれた形態」と判断する傾向が見られます。例えば、原告商品1について、オーバーオールの形状やパール装飾が個別に既存のものであることを理由に、「ありふれた形態」と判断しています。

5. 依拠性の判断

依拠性の判断においても、両判決にアプローチの違いが見られます。

東京地裁判決は、被告が原告商品を知り得る状況にあったこと、複数の商品について類似の形態が見られること、原告商品の販売開始から一定期間後に被告商品の販売が開始されていることなどを総合的に考慮し、依拠性を認めています。

一方、大阪地裁判決は、依拠性の判断にあまり重点を置いていません。原告の主張に対し、被告が原告商品を知らなかったと反論していることを簡単に記述するにとどまっています。

6. 結論と損害賠償

東京地裁判決は、6点の被告商品のうち5点について形態模倣を認め、原告の請求を一部認容しています。損害額の算定においては、法5条1項に基づき、被告の譲渡数量に原告の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額から、販売することができないとする事情を考慮して3割を控除し、さらに残りの7割についてライセンス料相当額(販売額の10%)を認定しています。

大阪地裁判決は、7点全ての被告商品について形態模倣を否定し、原告の請求を棄却しています。

7. 考察

両判決を比較すると、同じ不正競争防止法2条1項3号の解釈適用でありながら、判断の手法や結論に大きな違いが見られます。

東京地裁判決は、衣料品のデザインの特性を考慮し、細部の相違点よりも全体的な印象を重視する傾向が見られます。また、個々の要素の組み合わせによる新規性も評価しており、デザイナーの創作性をより保護する立場といえます。

一方、大阪地裁判決は、より厳格な判断基準を採用しています。細部の相違点を重視し、個々の要素が既存のものであれば全体としても「ありふれた形態」と判断する傾向があります。これは、デザインの自由度を確保し、過度の権利保護を避ける立場といえるでしょう。

このような判断の違いは、衣料品のデザイン保護のあり方に関する裁判所の考え方の相違を反映しているといえます。東京地裁判決はデザイナーの創作性をより保護する立場であるのに対し、大阪地裁判決は市場における自由競争をより重視する立場といえるでしょう。

また、両判決の違いは、対象となった衣料品の性質の違いも反映している可能性があります。東京地裁判決の対象は主にキャバクラ等で働く女性向けの高級ドレスであり、デザインの独自性がより重視される商品といえます。一方、大阪地裁判決の対象は比較的一般的な婦人服であり、デザインの自由度がより高い商品といえるかもしれません。

結論

以上の分析から、衣料品の形態模倣に関する判断基準は必ずしも確立されておらず、裁判所によって判断が分かれる可能性があることが分かります。今後、最高裁判所による判断の統一が待たれるところです。

実務上は、衣料品のデザインを保護したい企業は、個々の要素の組み合わせによる新規性を主張するとともに、全体的な印象の類似性を強調することが重要といえるでしょう。一方、他社の衣料品と類似したデザインを採用する企業は、細部の相違点を意識的に設けるとともに、個々の要素が既存のものであることを示す証拠を収集しておくことが重要といえます。

最後に、これらの判決は衣料品業界におけるデザイン保護と自由競争のバランスをどのように図るべきかという難しい問題を提起しています。今後の判例の蓄積と、立法による対応も含めた議論の深化が期待されます。

 

いかがでしたでしょうか?Claude 3(opus)では明確な間違いを含んだ解説がされましたが、Claude 3.5(Sonnet)では解説の正確性は向上していると言ってよいでしょう。