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中谷芙二子、プロセスアートを代理して第三者委員会調査報告書に対する意見書を公開しました。
屋外恒常設置(著作権法46条)の解釈や現代美術作品と映像との同期(シンクロ)と同一性保持権、《霧の彫刻》の著作物性など、報告書で検討が尽くされていない点について詳述しています。
中谷さんご本人の言葉も意見書に入れております。作家の言葉は特に広く届いてほしい。
メディア掲載のお知らせ「【追記あり】長野県立美術館で中谷芙二子《霧の彫刻》の無許諾撮影が判明。ファッションブランドが商業目的利用」(Tokyo Art Beat)
by 弁護士 木村 剛大/Kodai Kimura
中谷芙二子、プロセスアートを代理して第三者委員会調査報告書に対する意見書を公開しました。
屋外恒常設置(著作権法46条)の解釈や現代美術作品と映像との同期(シンクロ)と同一性保持権、《霧の彫刻》の著作物性など、報告書で検討が尽くされていない点について詳述しています。
中谷さんご本人の言葉も意見書に入れております。作家の言葉は特に広く届いてほしい。