2020年8月11日付けにて弁護士法人One Asiaのアジアアート&リーガルプラクティスグループと連携することとなりましたので、お知らせします。
小林・弓削田法律事務所掲載の内容は次のとおりです。
2020年8月11日、弊所に所属し、Art Lawを専門領域とする木村 剛大弁護士が弁護士法人One Asiaが設立したアジアアート&リーガルプラクティスチームと連携することとなりました。
One Asia Lawyersグループは、アジア地域16か国に拠点及びネットワークを有しており、海外に進出する日系企業をサポートし、複数国を対象とする一括の規制調査など、ASEAN+南アジア現地法のアドバイスを広く提供しています。また、One Asia Lawyersは、CSR活動として、藪本雄登氏が代表理事としてメコン現代美術振興財団(https://auraart-project.com/)を運営し、法律事務所の枠組みを超えて、アジア地域での文化支援活動を継続して行っております。
<弁護士法人One Asia>
https://oneasia.legal/
木村弁護士は、2012年ころよりアート分野に注力しており、現在はアーティスト、アートギャラリー、アート系スタートアップ、キュレーター、アートコンサルタント、コレクター、パブリックアート・コンサルタント会社、アートプロジェクトに関わる各種企業にリーガルアドバイスを提供しております。また、ウェブ版美術手帖での連載「アートと法/Art Law」、現代ビジネス(講談社)、広告(博報堂)などのメディアに多数記事を寄稿し、「Art Lawを日本へ」を掲げて活動を続けています。
2019年の世界のアートマーケットの規模は約6兆7500万円と言われていますが(Art Basel & UBS Report, The Art Market Report 2020)、同年の日本のアートマーケットは近年増加しているものの、2580億円にとどまっています(一般社団法人アート東京「日本のアート産業に関する市場調査2019」)。
このようなアートマーケットの現状を考えると、アート分野のプレイヤーは今後より一層世界のマーケットに挑戦していく機会が増えていくものと思われます。One Asia Lawyersの強力な海外ネットワークと木村弁護士のArt Lawに関する知見とを掛け合わせることにより、世界に向けられるアート分野のプレイヤーの需要に対応していくことができると考えています。One Asia Lawyersと連携し、アーティストやギャラリーのアジアでの各種契約や交渉支援等のリーガルサービスはもちろん、追及権、オークションハウスの情報開示規制等のアート分野に関連する制度調査、アジア各地のパーセントフォーアート等の文化政策や比較法的な研究等、日本のアートマーケット全体の健全な発展に貢献する活動も行ってまいります。